知っておくべき相続の事 生前整理のポイント

相続対策 ~ひとつ間違えれば争族問題に発展?!~ 生前整理のススメ

相続問題で遺族間の争いの種をなくすには
残る遺族の争いの種をなくすには

老後の大きな最大の問題の一つとして挙げられる”相続の問題”。

残された遺族は、時には悲しみに暮れる余裕も無いまま対応に迫られるケースや、最悪の場合は遺産を巡り骨肉の争いにまで発展しかねないケースまでまちまちです。

ここでは当人およびそのご家族の相続に関し、極力負担を減らすべく円満且つスムースに解決・処理を進める為に、一体どのように生前の節税対策を進めるべきか、また亡くなった後にどんな事が必要となるかをテーマに

■相続税について

■相続税がかかる財産、かからない財産

■相続税を抑える為に効果的な節税対策とは

■相続の方法

について述べていきます。

相続税について知っておこう

相続税の改正 減税された?!

2015年1月1日の法改正により基礎控除額の大幅縮小されました。

  • 旧基礎控除額:5,000万円+1,000万円x法定相続人数
  • 改正後の基礎控除額:3,000万円+600万円x法定相続人数

実際の支払い額は・・?  どれだけ引かれるの?!

基礎控除を超えた金額 相続税率 税金控除額

  • 1000万円以下 10% -
  • 3000万円以下 15% 50万円
  • 5000万円以下 20% 200万円
  • 1億円以下 30% 700万円
  • 2億円以下 40% 1700万円
  • 3億円以下 45% 2700万円
  • 6億円以下 50% 4200万円
  • 6億円超 55% 7200万円

もし先ほどの母なし一人息子で父の死亡で1億の財産があった場合、1080万円の現金での相続税の納付をしなければなりません。

もちろん財産には家屋なども含みます。

相続税がかかる財産、かからない財産

しかし、保険は相続財産にならない額がある

生命保険の死亡保険金は、法廷人一人につき500万までが非課税枠として、スルーされます。更に、人が亡くなると、銀行からお金が引き出せなくなります。それに対しても死亡保険金は受取人にすぐに入金されますので、葬式代・相続税の現金準備に非常に高価を発揮します。

しかし、高齢者は保険に入れない

現在、高齢者で保険に加入できる最大の年齢は90歳。これは「日本生命のみ」です。支払の保険料がそのまま死亡保険金になって受取人に支払われるのですが、前述したように保険の非課税枠や現金での相続税の支払を考えると、とてもメリットがあります。

更にこの日本生命の保険に告知はありません。つまり、サインや応答が出来れば加入できます。

もし85歳よりも若い場合はメットライフにも一時払い終身保険(無告知)があります。

相続税を抑える為に効果的な節税対策とは

相続税対策

には、「遺産分割対策」、「納税資金対策」、「相続税節税対策」の三原則があります。

このうち、「相続税節税対策」は、「財産評価引き下げ対策」と、「贈与により財産を減少させる対策」の2つの対策からなります。

生前贈与:年間110万円までは無税で財産の移転が可能。

財産評価の引き下げ:持っている現金で不動産を購入、賃貸物件として経営する事で、評価額を圧縮する大きな効果。

相続の方法

単純相続

相続財産と債務を無条件・無制限に全て引き継ぐ方法を単純相続といいます。

相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間とも言います)に限定承認・相続放棄の手続きをとらない場合、自動的に単純相続となります。

しかしながら、相続開始を知らなかった場合は、相続人に単純相続の意思があったものと認める理由がないため、単純相続したものとは、認められません。

単純相続したことになる一般的なケースは以下の3つになります。

1、相続人が、相続財産の全部又は一部を処分したとき。
2、相続人が相続開始を知ってから3ヶ月以内に限定承認又は放棄をしなかったとき。
3、相続人が、限定承認又は放棄をした後でも、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私的にこれを消費し、又は悪意でこれを財産目録に記載しなかったとき。

これらの場合は、相続する意思がたとえなかったとしても、自動的に単純相続になりますので注意が必要です。

みなし相続

「みなし相続財産」とは、相続人が不動産や預貯金を直接相続していなくても、
間接的に財産を取得したときは、実質的に「相続した」とみなされるものをいいます。

相続した財産と同様に、みなし相続財産には相続税が課税されます。

みなし相続財産とされるもの

税法上、みなし相続財産とされるのは、以下のものがあります。

1.死亡保険金・死亡退職金

被相続人の死亡によって保険会社から、支払われる死亡保険金や勤務先から支払われる退職金、功労金には、相続税が課税されます。
ただし、両方とも一定の非課税枠が設けられています。

2.信託受益権

遺産を信託銀行などに預けて、管理、運用を任せることを”信託”といいます。
遺言によって信託があったとき、信託を委託した人以外の人が信託からの利益を受ける場合に相続税が課税されます。

3.低額の譲り受け

遺言によって、本来の時価よりかなり低い価格で財産を取得したときは、時価と売買価格の差額に対して、相続税が課税されます。
亡くなった父が、遺言で子供に時価8,000万円の土地を3,000万円で売却した場合などがこれにあたります。

4.債務の免除

遺言によって、借金を肩代わりしてもらったり帳消しにしてもらったときは、その金額に対して相続税が課税されます。

5.定期金

生保の個人年金や郵便局の年金など、被相続人が掛金を支払っていて、年金の受取人が被相続人以外の年金もみなし相続財産となります。
たとえ、相続開始したときに年金の給付がされていなくても、相続税が課税されます。
その他、適格退職年金で、保障期間中に年金の給付のあるものは、被相続人が掛金を支払っていなくても同様に課税されます。

もしもあなたが認知症になったら? 生前整理のススメ

大阪の生前・遺品整理 家の片付けサポート専門業者 | トリプルエス