無事に葬儀が終わっても安心するのはまだ早い?!
大切な人を失った悲しみは簡単には癒えません。
何とかお葬式を完了する事が出来たところ、気持ちにひと段落をつけたいところですが、残念ながらまだそのような時間を与えてはもらえないのが現実。
お役所の手続きは空気を読んで待ってくれたりしないので、せめて効率良く、間違いなく、一気に進められるよう、緊急度の高い手続きから順にココにまとめておきたいたいと思います。
亡くなってから2週間でアナタがやるべきリスト
住民票の消除(死後~14日以内)
お葬式が終わると、故人を住民票から外す(消除)手続きが必要となります。
死亡届を提出(役所に受理)しなければなりません。
但し、これは葬儀と同時並行して ”死亡届を提出(受理)” されていれば、その後は自動的に消除されるので、特別に行うべきコトはありません。
世帯主の変更(死後~14日以内)
世帯主の変更届は役所の窓口で行います。
まずその変更届が必要な場合と、不要な場合がありますので確認しましょう。
【世帯主の変更届が不要なケース】
- 故人が独り暮らしだった場合 → 世帯自体が消滅
- 故人とパートナーの二人暮らしの場合 → 残るパートナーが自動的に世帯主になる
- 故人とパートナーの他、15才以下の人(子供など)が居る場合 → 自動的にパートナーが世帯主になる
【世帯主の変更届が必要となるケース】
- 故人とパートナーの他に、15歳以上の人が居る場合 → 世帯主を決定した上で、変更届を提出
手続きに必要となるもの
- 次の世帯主(届出人を行う)となる人の印鑑
- 身分証明証
年金受給権者死亡届(厚生年金:死後~10日以内/国民年金:死後~14日以内)
故人が年金受給者に該当する場合、死亡と同時に受給資格を失います。
この報告(年金受給者死亡届)は、適用される厚生年金または国民年金に応じて定められた期限内に提出する必要があります。
- 厚生年金:10日以内
- 国民健康保険:14日以内
手続きを行うのは、年金事務所あるいは役所内の保険年金課となります。
【年金受給者死亡届の提出が不要となるケース】
- 既にマイナンバーを登録済の方
手続きに必要となるもの
- 死亡届のコピー
- 年金手帳
稼ぎ頭が亡くなった場合、年金がもらえなくなるの? 生活は保障されないの?
いいえ国民健康保険、または厚生年金保険のいずれかに加入していれば、期間に応じた ”遺族年金” が死後翌月から受け取る事が可能です!
手続き等の詳細については、5の項で解説致します。
健康保険の脱退(国民健康保険:死後~14日以内)
死亡が確認されると、それまで加入している健康保険から脱退し、保険証を返納する必要が生じます。
加入している健康保険の種類によって、その後の手続きも変わりますので注意しましょう。
【国民健康保険に加入していたケース】
- 役所の保険年金課の窓口にて脱退手続き
【健康保険に加入していたケース】
- 総務または人事部で問い合わせる
手続きに必要となるもの
- 届け出を行う人の印鑑
- 死亡届のコピー
- 保険証
遺族年金の種類と受け取る為の手続き
故人を送り出したばかりで、息もつかせず大変だと思いますが、急ぎの公的手続きとしてはもうひと頑張りです。
国民健康保険あるいは厚生年金保険受給権者の死亡届で受給資格がなくなりました。
特に扶養者の立場であったご遺族ならば、経済的にその後の生活を心配しない方はいらっしゃらないでしょう。
そのような方々の為の制度が ”遺族年金” です。
この年金の特徴は、≪死亡された翌月から受け取れる≫ 点です。
但しその遺族年金にも2つの種類があり、その他条件にもよって最終的な受給額が変動致します。
それぞれの年金、資格対象者などは下の解説をご参考にしてください。
A.遺族基礎年金
- 受給条件:国民年金の被保険者である。 または老齢基礎年金(25年の資格期間)を満たして形の死亡である。
- 受給資格対象者:子のいる配偶者(妻または夫)、子(18歳まで)
- 子の数による増額の有無:あり
受給年金額(平成31年4月分より)
配偶者 | ¥780,100 |
第1子および第2子 | 各¥224,500 |
第3子以降 | 各¥74,800 |
さっそく、一例を挙げてみると
*配偶者と18歳までの子供が1人をモデルにした場合の年金額は¥780,100 + ¥224,500 = ¥1,004,600
となります。
B.遺族厚生年金
- 受給条件:公務員、会社員などの要件を満たす厚生年金加入者
- 受給資格対象者:妻、子、55歳以上となる夫・父母・祖父母
- 子の数による増額の有無:なし
受給年金額(平成31年4月分より)
〔平均標準報酬額 x 7.125/1000 x 平成15年3月までの被保険者期間の月数 + 平均標準報酬額 x 5.481/1000 x 平成15年4月以降の被保険者期間の月数〕 x 3/4
上記の計算式ではピンと来ないので、
*平均月収40万円のサラリーマンをモデルした場合の年金額は¥600,000
となります。
俗に公務員や会社員が優遇されているというのは、彼らはAの遺族基礎年金(18歳までの子1人の場合)とBの遺族厚生年金の合計額、つまり¥1,604,600を支給されるからなのです。
一方、個人事業者の場合はAの遺族基礎年金のみですから¥1,004,600のまま(18歳までの子1人の場合)なので、月額ベースで5万円程度の生活費に差が生じる…大きいですね。
他にも細かい手当などの情報について更に詳しくお知りになりたい方は、日本年金機構の遺族年金をご参考ください。
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