ご遺体編:【死亡診断書と死亡届】身内の死、はじめに行うべき手続き

どこでどう亡くなったかで異なる【死亡診断書】の対応

死亡診断書マニュアル 厚生労働省 大阪の生前・遺品整理 家の片付けサポート専門業者 | トリプルエス
死亡診断書マニュアル 出典:厚生労働省

平成31年度版死亡診断書(死体検案書)記入PDFマニュアル

誰がいつ、どういう亡くなり方をしても必要となるのが ”死亡診断書(死体検案書)” です。

これがないとお葬式も、その後の手続きも何も出来ません、キホンのキですね。

但し死亡時の状況や環境によって、その後の手続きとその負荷は異なってきます。

入院期間を経て…等、病院で看取られる場合、ご自宅や外出時などでお亡くなりになる場合、死因が事故や事件にまつわる場合、大きく分けて3つのケースについて以下まとめております。

  1. 最も一般的かつ手続き上カンタンな【病院(医療機関)内での死亡するケース】
    この場合は担当した医師の手によって死亡診断書が作成されますので、葬儀の手配も同時進行して問題はありません。
    ※作成費用の目安:死亡診断書 数千~1万円
  2. 救急車119番へ連絡【病院(医療機関)外で死亡するケース】
    必要に応じて、検死・死体検案書・警察署内でのご遺体対面となります。
    ※作成費用の目安:死体検案書 3万~10万円
  3. 警察110番へ連絡【事故・自殺・他殺など事件性を含む死亡のケース】
    検死・死体検案書・警察署内でのご遺体対面となります。
    ※作成費用の目安:死体検案書 3万~10万円

死亡診断書を受け取ったら【死亡届】を提出しよう

ご遺族は未だ混乱状態にあるかも知れませんが、死亡届は必ず身内が亡くなってから7日以内に管轄内役所へ提出する義務があります。

ちなみに死亡届の提出を忘れると、罰則として5万円以下の過料に処されますので、ご注意ください。

また告別式の後には火葬が控えている為、このとき同時に【火葬許可申請書】の提出をお忘れなく。 【死亡診断書(死体検案書)】は役所提出後、何度も必要となる場面がある為、必ず事前に十分なコピーを持っておくコト

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葬儀編:お通夜から初七日までにすべきコト

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