亡くなった後の相続手続きはこの様に進んで行きます 遺言書の行方
遺言書の確認および確認
遺言書作成者の死亡が確認された時点(日付)を基準に、相続は始まります。
作成者が亡くなられてから7日以内に、病院より死亡診断書を受領しましょう。
- 遺族年金、死亡一時金、未給付の年金を請求
- 役所・役場または社会保険事務所のいずれかで、葬儀費用の請求
※国民健康保険では葬祭費、健康保険では埋葬料が支給されます。
ココが気になる ~お葬式の話~
冠婚葬祭の中でもお葬式については、タイミング的にも予測不能な面が強く、また式の性格上、値引き交渉などが憚られたりする傾向がありました。
その為ひと昔前の平均コストは200万円~300万円と、非常に高額な出費となっておりました。
これは世界、欧米と比較しても5~20倍と目を見張る程の開きがある状態なのです。
これらの国々とこれほどの物価の開きが無い事を考えると、やはりどこかおかしい点があった事に気付かなくてはなりません。
近年ではコストを抑え、家族葬などごく近い関係者の方々だけで取り行うシンプルなスタイルが注目されています。
ネットが普及した今、業者の高額なサービスを受け入れざるを得なかったご遺族の金銭負担を抑え、簡素ながらも賢く心のこもったお葬式を行い事をお考え下さい。
自宅の近くで人数・予算に対応できる葬儀社を無料でご紹介 365日24時間相談受付
話の軌道を本筋に修正し、故人が亡くなった後に残された遺言書についての確認ですが、その内容次第で後の流れや対応が変わりますので、注意を払いましょう!!
遺言書のタイプとその特性
故人が亡くなった後、遺言書が遺されていた場合ですが、遺言書には実は3つの作成方法があるのです。
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれに異なる特性、メリットやデメリットがあり、またその作成方法やルールにも違いがございますので、以下表に種類別の特性についてシンプルにまとめてみました。
種類 | 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | 秘密証書遺言 |
費用 | ほとんどかからない | 公証役場手数料(¥16,000~) 証人依頼費用 | 公証役場手数料(¥11,000~) 証人依頼費用 |
証人 | 不要 | 2名必要 | 2名必要 |
検認 | 必要 | 不要 | 不要 |
メリット | 作成が安価・簡単に行える 遺言内容を秘密にする事が可能 | 保管の心配不要(再発行が可能) 検認手続きが不要 無効となるリスクが低い | 遺言内容を秘密にする事が可能 |
デメリット | 紛失や変造などのリスクが伴う 内容不備による効力(無効)への影響リスクが伴う | 最も費用がかかる | 紛失や変造などのリスクが伴う 内容不備による効力(無効)への影響リスクが伴う |
当HPではこの”自筆証書遺言”についてご説明を進めていく事と致しますが、「デメリットを読むと不安、自分で作れるのか不安」といった気持ちになる方もいらっしゃる事でしょう。
後に詳しくご案内していく事になりますが、作成上のルールを守り、伝えるべき内容を書き入れる事で、十分に効力を発揮する事が出来ます。
また何度も作り変える(新たに作成)事も可能ですので、気軽に始めて頂ける事でしょう。
その為、以降のページでも、ご自身で作成頂く場合の注意点や手順について、触れて参ります。
まずはご自身で最も簡単に作成できる上、費用がかからないこの ”自筆証書遺言” の作成に挑戦されてみてはいかがでしょうか?
遺言執行手続き
遺言書の違いについてご理解頂けたかと存じますが、故人の残した遺言書のタイプによって、注意しないといけない点を前提に対応を進めましょう。
- 自筆証書遺言または秘密証書遺言の場合は→家庭裁判所にて検認(本人の遺言書であるとの確認)手続き *封筒の場合は決して事前に開封しない事
- 公正証書遺言の場合は→2へ
遺言書の内容に従い、財産分与を行います。
- 遺言執行人がいる場合は、そのまま進行
- いない場合は相続人の間で、遺言書の内容に従い財産などの分割を進める
その他、これら相続に伴う ”相続税の申告” などの問題については、また別の項にて公開して参ります。
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