作成した遺言書の執行者を誰にすべきか?
”遺言執行者”とは、あなたの死後、その遺言書に沿ってあなたに成り代わって手続きを行う人を指します。
必ず指定しなくてはいけない事柄ではないものの、家族・親族とはいえ利害関係となる方の間での協議は、揉め事に発展する可能性も否めません。
そんな時、この遺言執行者は相続人の同意に係らず、粛々とスムーズに執行する事が可能となるのです。
「・・・・。」
遺言執行人って聞いて、執事や秘書などのイメージが頭の中に浮かんできそうですが、実際にどんな人を選べばいいのか困ってしまいますよね?
でもあまり心配要りません。
例外はありますが、誰でもなり得ます(※破産している人や未成年者はNG)。
専門知識はあるに越したことはありませんが、特に資格などは不要なんです。
もし仮に、あなた亡き後、相続人間の争いを危惧されるのなら、執行人の指定は必須となるでしょう。
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